動物愛護管理法改正へ向けてご協力お願いいたします

動物愛護管理法の改正に向けて国が動き出しました。
法改正の方向性を定めるために国民の意見を受け付ける
パブリックコメント」の受付がはじまっています。

国民の側から国に、動物愛護について意見を伝えられる機会は滅多にありません。
動物愛護管理法の改正検討は5年おきと決まっています。
この機会をのがすと、何年も改正を検討することができません。

今回は、「動物取扱業の適正化」についての意見募集ですが
悪質ブリーダーが増える原因ともいえる
8週齢未満幼齢犬猫販売禁止の規制もありますし
犬猫の繁殖制限措置
インターネット生体販売規制
移動販売規制
深夜の生体展示規制
犬猫オークション市場規制
などなど

犬猫処分問題にもかかわってくるような重要な法案改正が
多数検討されています。

前回の5年前は、
幼齢犬猫販売問題は8週齢以上で決まると思われてましたが
動物販売業界が組織的に反対意見を寄せて
反対約9,500 対 賛成約200と大差をつけられ
法案化が見送られました。

動物愛護にかかわる人々にとって
知らなかったでは済まされない「意見募集」です。

締め切りは今月28日(土)必着です。
夏休みの時期に、犬猫を愛する多くの方に
意見を送ってもらいたいと思います。

ちょっと長くなりますが

パブリックコメントの書き方

今回は、環境省が招へいした委員会で2年かけて、
動物取扱業適正化についての議論を行ってきました。
その委員会で出た意見をまとめたものが
「動物取扱業の適正化について(案)」です。
↓こちらで入手してください。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14069

この案は、動物愛護関係者側の意見だけでなく
動物取扱業に近い立場の意見も入っています。

この案を読んで、賛成 または 反対の意見を寄せればいいのですが
たくさんの議題すべてに意見を寄せなくてもいいです。
箇条書きでもOK。どの意見に賛成かだけでもいいです。

逆に、賛成か反対かわかりにくいような意見は
集計を行う人がちゃんとカウントしてくれない可能性もあります。

たとえば
「犬猫幼齢動物を親等から引き離す日齢は、即時、8週齢以上に規制すべき」
などと簡潔に要点が伝わるようなコメントがいいようです。

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【意見募集要領】

1.意見募集対象
「動物取扱業の適正化について(案)」

2.募集期間
平成23年7月28日(木)〜平成23年8月27日(土)必着

3.意見の提出方法
下記[意見提出用紙]の様式により、郵送・ファクシミリ
電子メールのいずれかの方法で提出してください。
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[意見提出用紙]の様式
「動物取扱業の適正化について(案)」に関する意見
A.意見提出者名:(法人・団体の場合は、法人・団体名及び
代表者名並びに本件 担当者氏名及び所属部署名)
B.住所:〒
C.連絡先電話番号、FAX番号、電子メールアドレス:
D.御意見:(案文の該当箇所を引用する場合はページも明記してください)
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
電子メールで送付される場合は、
ファイル形式をテキスト形式としてください
(添付ファイルによる御意見の提出は御遠慮願います)。
※ なお、電話による御意見は受け付けておりません。

4.意見提出先
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1−2−2
メールアドレス:shizen-some@env.go.jp
FAX:03-3508-9278

5.資料の入手方法
(1)電子政府の総合窓口パブリックコメントのページを参照。
http://www.e-gov.go.jp/
(2)環境省 報道発表資料のページまたは、
環境省ホームページのパブリックコメント欄を参照。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14069
http://www.env.go.jp/info/iken.html
(3)窓口における配布:
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室
(東京都千代田区霞が関1−2−2 中央合同庁舎第5号館26階)

6.注意事項
(1)御意見に対する個別の回答はいたしかねます。
(2)本意見募集要領に即して記述されていない場合及び
締切日までに到着しなかった場合は無効とさせていただきます。
(3)頂いた御意見については、個人情報を除き、公開される可能性が
ありますのであらかじめ御承知置きください。なお、御意見中に、
個人に関する情報であって特定の個人を識別しうる記述がある場合
及び個人・法人等の財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、
公表の際に当該箇所を伏せさせていただきます。
(4)御意見に附記された個人情報につきましては適正に管理し、
御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった、
本意見募集に関する業務にのみ利用させていただきます。

パブリックコメント制度(意見公募手続制度)について
http://www.e-gov.go.jp/help/about_pb.html